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投資優遇措置
投資優遇措置
  • 「産業創新条例」第10条の規定により、産業革新を促進するため、会社は研究開発に対する投資支出額の15% の限度内で、当年度納付すべき営利事業所得税額が控除されます。ただし、控除税額は当年度の納付営利事業所得税額の30% が上限となっています。
  • パークにおける事業では、海外から輸入した自社用機械器具、設備、原料、資材、燃料、半製品、サンプル及び貿易用の最終製品について輸入税、貨物税(物品税)及び営業税の納付が免除され、しかも免税、担保、記帳、税金担保の手続きをする必要はありません。
  • パークにおける事業では、製品または労務の輸出に対する営業税税率がゼロであり、貨物税(物品税)も免除されます。
研究開発奨励措置
  • サイエンスパーク研究開発産学協力計画とイノベーション製品賞。
  • ハイテク設備先端技術発展計画。
革新創業激励計画
  • 科技部の「革新創業計画」に合わせ、起業家による起業成功を目指して指導を行っています。イノベーションや起業に適した場・分野、協力企業の斡旋、ビジネスアシスタントを提供し、専門家を招いての座談会開催や無料の専門コンサルティングなどのサービスも行っています。
Update : 2024/3/4